赤色TSマーク
- 2014/07/20
- 10:57
皆さん、TSマークと言う制度をご存知でしょうか?
自転車安全整備士の資格を持った人がしっかりと点検した上で張り付ける事の出来る保険のついたシ-ルの事ですが、当店でも当然ながら取扱いが御座います。

現在ではご希望の方、金太郎メイトにご加入のお客様にはTSマークシールを張り付けさせて頂いてますが、このTSマークにも青色と赤色のシールがあり、保険内容が異なります。
青色よりも赤色のTSマークのほうが保険内容が充実しており、
例えば青色のほうは傷害保険は死亡・重度後遺障害(1~4級)の場合一律30万円なのですが、赤色の場合は100万円出ます。
入院15日以上の場合、青色は一律1万円のみですが、赤色の場合は一律10万円が出ます。
また賠償責任保険は相手が死亡や重度後遺障害(1~7級)の場合、青色は限度額が1000万円で、赤色は今までは2000万円だったのですが、10月1日以降の加入分から5000万円(限度額)に引き上げられるようになりました。

また赤色のTSマークは被害者見舞金の制度も出来、入院15日以上の場合、一律10万円の見舞金が出ます。
この制度が変更になった背景には、最近自転車事故による高額賠償事例が増えてきた背景があります。
例えば最近では・・・。
平成26年1月に東京地裁で出た判決では、平成22年1月、男性会社員が交差点の横断歩道を走行中の女性(当時75歳)と衝突し、女性は頭部を強打して5日後に死亡し、賠償命令額が4700万円。
平成25年7月に神戸地裁で出た判例では、平成20年9月、小学校5年生の少年が帰宅途中自転車で坂道を下っていて、散歩中の女性(当時67歳)に気づかず衝突して、女性は頭がい骨骨折で意識不明の状態で、賠償命令額が9500万円。
平成20年6月に東京地裁で出た判決では、高校生が歩道から横断歩道を自転車で横断した際に、車道を進行してきたロードレーサータイプの自転車(当時24歳会社員男性)に衝突し、会社員の男性が脳挫傷などで7か月入院し、後遺障害1級の障害を残した事故で、過失が50%適用後で9300万円の賠償命令額の判例。
と自転車事故の場合、保険に入ってない方のほうが遥かに多いので、事故を起こしてそんな賠償命令額が出ても、相手に支払い能力が無ければ泣き寝入りするしかない状況ですし、自転車事故は残念ながら本当に増えてます。
そんな高額賠償が出た際に少しでもって事で、2000万円だった限度額が5000万円まで引き上げられました。
このTSマークは、僕ら安全整備士の資格を持った人が、しっかりと点検した事を証明するシールでもあり、自転車にかけてる保険になります。
自分の為、相手の為にも保険はかけましょう!
そして、このブログを見て頂いてる方は絶対に大丈夫だと思いますが、未だに無灯火、逆走、携帯電話で電話しながらなど、危ない運転の自転車も多いです。
警察ももっと徹底的に取り締まってくれればいいのに・・・と思いつつ、警察官も結構逆走とかしてますからね~。
堺市では、自転車に乗る際は絶対にヘルメットをかぶらないと駄目と言う条例が決まりました。
罰則のない努力義務ではありますが、少しでもヘルメットをかぶる方が増えれば良いのですが。
自分自身が気をつけないとですね。
いつも帰る時も何人かに遭遇しますが、逆走自転車。こっちは左側走ってて、向こうは逆走で右側を走ってくる。
こっちは左側に避けようとするのですが、逆走してる人に限って絶対に譲らないですよね。絶対に向こうも右右に来るから、結局はこっちが右に膨らんで抜かないと駄目と言う・・・。
あれってなんででしょうね~。自転車は左ってわかってないのかなぁ~。ん~。自分が気をつけないと駄目ですよね~。
自転車安全整備士の資格を持った人がしっかりと点検した上で張り付ける事の出来る保険のついたシ-ルの事ですが、当店でも当然ながら取扱いが御座います。

現在ではご希望の方、金太郎メイトにご加入のお客様にはTSマークシールを張り付けさせて頂いてますが、このTSマークにも青色と赤色のシールがあり、保険内容が異なります。
青色よりも赤色のTSマークのほうが保険内容が充実しており、
例えば青色のほうは傷害保険は死亡・重度後遺障害(1~4級)の場合一律30万円なのですが、赤色の場合は100万円出ます。
入院15日以上の場合、青色は一律1万円のみですが、赤色の場合は一律10万円が出ます。
また賠償責任保険は相手が死亡や重度後遺障害(1~7級)の場合、青色は限度額が1000万円で、赤色は今までは2000万円だったのですが、10月1日以降の加入分から5000万円(限度額)に引き上げられるようになりました。

また赤色のTSマークは被害者見舞金の制度も出来、入院15日以上の場合、一律10万円の見舞金が出ます。
この制度が変更になった背景には、最近自転車事故による高額賠償事例が増えてきた背景があります。
例えば最近では・・・。
平成26年1月に東京地裁で出た判決では、平成22年1月、男性会社員が交差点の横断歩道を走行中の女性(当時75歳)と衝突し、女性は頭部を強打して5日後に死亡し、賠償命令額が4700万円。
平成25年7月に神戸地裁で出た判例では、平成20年9月、小学校5年生の少年が帰宅途中自転車で坂道を下っていて、散歩中の女性(当時67歳)に気づかず衝突して、女性は頭がい骨骨折で意識不明の状態で、賠償命令額が9500万円。
平成20年6月に東京地裁で出た判決では、高校生が歩道から横断歩道を自転車で横断した際に、車道を進行してきたロードレーサータイプの自転車(当時24歳会社員男性)に衝突し、会社員の男性が脳挫傷などで7か月入院し、後遺障害1級の障害を残した事故で、過失が50%適用後で9300万円の賠償命令額の判例。
と自転車事故の場合、保険に入ってない方のほうが遥かに多いので、事故を起こしてそんな賠償命令額が出ても、相手に支払い能力が無ければ泣き寝入りするしかない状況ですし、自転車事故は残念ながら本当に増えてます。
そんな高額賠償が出た際に少しでもって事で、2000万円だった限度額が5000万円まで引き上げられました。
このTSマークは、僕ら安全整備士の資格を持った人が、しっかりと点検した事を証明するシールでもあり、自転車にかけてる保険になります。
自分の為、相手の為にも保険はかけましょう!
そして、このブログを見て頂いてる方は絶対に大丈夫だと思いますが、未だに無灯火、逆走、携帯電話で電話しながらなど、危ない運転の自転車も多いです。
警察ももっと徹底的に取り締まってくれればいいのに・・・と思いつつ、警察官も結構逆走とかしてますからね~。
堺市では、自転車に乗る際は絶対にヘルメットをかぶらないと駄目と言う条例が決まりました。
罰則のない努力義務ではありますが、少しでもヘルメットをかぶる方が増えれば良いのですが。
自分自身が気をつけないとですね。
いつも帰る時も何人かに遭遇しますが、逆走自転車。こっちは左側走ってて、向こうは逆走で右側を走ってくる。
こっちは左側に避けようとするのですが、逆走してる人に限って絶対に譲らないですよね。絶対に向こうも右右に来るから、結局はこっちが右に膨らんで抜かないと駄目と言う・・・。
あれってなんででしょうね~。自転車は左ってわかってないのかなぁ~。ん~。自分が気をつけないと駄目ですよね~。