6月1日から道路交通法改正
- 2015/06/03
- 15:04
すでにテレビ、ネットなどあちこちの所で話題になってるのでご存じの方は多いと思いますが、6/1から道路交通法が改正され、自転車の違反については罰則強化になりました。
厳密に言うと、手続きを簡素化させて取り締まりやすくしたってのが正直な所でしょうか?
自転車は気楽に乗れて便利な乗り物であります。しかし軽車両の扱いとなり、自転車にも当然ながら交通ルールが存在します。
今までも逆走、無灯火、二人乗り、飲酒・・・など当たり前と言えば当たり前のルールがあり罰金などもあったものの、自転車の場合、車と違いいきなり赤切符になる為、手続きがめんどくさいので警察も注意で済ます事が多かったのも事実。
その為、車で言うところの青キップを切れるようにしたのがこの制度。
自転車運転中に信号無視や酒気帯びなどの危険な違法行為をして2回以上摘発されると、自転車運転者講習を受けることになる。従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられるというもの。
なお、自転車運転者講習の受講時間は3時間、講習手数料は5,700円(標準額)となってるそうです。
ではどんな内容が対象になるのか?
・信号無視
・遮断機立ち入り
・逆走
・二人乗り(16歳以上の物が指定された子供乗せを使用し6歳未満を載せる場合以外)
・飲酒運転
・ブレーキ不良自転車
・スマホを操作しながらの運転
・イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転
・
・
・
と色々ありますが、こんなのは当たり前の事ばかりです。
その中でこんな場合はどうなんだろう?って思ったのがありまして、警察の方に確認してみました。
まずは大阪のおばちゃんでは8割以上の方が取り付けてるであろう、傘立て、さすべえなど呼ばれてる物です。

確認した所、このさすべえなどの傘立ては取り付ける事自体は問題ないそうです。
ただ傘立てなどの注意事項にも書かれてるように、人の多い所や風の強い場合など、危険な場所などでは使用しないようにと注意書きがありますが、そのさすべえに取り付けた傘が歩行者などと接触して怪我などさせた場合、当然ながら違反となります。
その為、傘立てを取り付けるのは問題ないのですが、使用する場所は注意しなければなりません。
まあ、これは昔から言われてる事ではあります。
そして厳密な話をすると、自転車は長さが190cm、幅が60cmを超える場合、自転車走行が可能な標識のある歩道であっても走ったらダメになります。
とは言っても傘をさしての片手運転は一発でアウトです!
さすべえなどない場合はカッパを着てくださいってなります。
次に一時停止。
自転車で一時停止の標識がある所は、当然ながら一時停止しなければなりません。しかし、自転車の場合一時停止し、足を地面につけないと行けないそうです。
ママチャリなどでは普通に足をつくと思いますが、ビンディングペダルなどの場合、めんどくさくなってついつい一時停止するものの足をつかないままスタートする事があると思いますが、これも違反になるそうです。
次に逆走です。
これは普通に考えればわかりそうな物ですが、昨日御堂筋を走ってて、あれ?この場合はどうなんだろう?って場面があって、片側4車線とか5車線くらいの一方通行の大きな道です。
その場合、自転車はやはり原則として左側を走らなくてはダメで、同じ方向で走ってても右側を走ったらダメです。

あ、汚くてわかりますかね・・・?
片側5車線とかの一方通行の道の場合、自転車は一番左車線の左側を車と同じ進行方向に走らないと駄目で、同じ方向であっても右側はダメです。
もちろん逆走もダメなので、どうしても逆走したければ、自転車を降りて自転車を押して歩道を歩かなければいけません。
まあ、こんな道路はそんなにはないですが、大阪では御堂筋などがそうですね。
まあ、これで自転車の事故など減れば良いですが、先に道路の整備が先決って声も多いのも事実ですね。
難しい問題ですが、自転車の交通ルールは守るようにしましょう!!!
厳密に言うと、手続きを簡素化させて取り締まりやすくしたってのが正直な所でしょうか?
自転車は気楽に乗れて便利な乗り物であります。しかし軽車両の扱いとなり、自転車にも当然ながら交通ルールが存在します。
今までも逆走、無灯火、二人乗り、飲酒・・・など当たり前と言えば当たり前のルールがあり罰金などもあったものの、自転車の場合、車と違いいきなり赤切符になる為、手続きがめんどくさいので警察も注意で済ます事が多かったのも事実。
その為、車で言うところの青キップを切れるようにしたのがこの制度。
自転車運転中に信号無視や酒気帯びなどの危険な違法行為をして2回以上摘発されると、自転車運転者講習を受けることになる。従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられるというもの。
なお、自転車運転者講習の受講時間は3時間、講習手数料は5,700円(標準額)となってるそうです。
ではどんな内容が対象になるのか?
・信号無視
・遮断機立ち入り
・逆走
・二人乗り(16歳以上の物が指定された子供乗せを使用し6歳未満を載せる場合以外)
・飲酒運転
・ブレーキ不良自転車
・スマホを操作しながらの運転
・イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転
・
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と色々ありますが、こんなのは当たり前の事ばかりです。
その中でこんな場合はどうなんだろう?って思ったのがありまして、警察の方に確認してみました。
まずは大阪のおばちゃんでは8割以上の方が取り付けてるであろう、傘立て、さすべえなど呼ばれてる物です。

確認した所、このさすべえなどの傘立ては取り付ける事自体は問題ないそうです。
ただ傘立てなどの注意事項にも書かれてるように、人の多い所や風の強い場合など、危険な場所などでは使用しないようにと注意書きがありますが、そのさすべえに取り付けた傘が歩行者などと接触して怪我などさせた場合、当然ながら違反となります。
その為、傘立てを取り付けるのは問題ないのですが、使用する場所は注意しなければなりません。
まあ、これは昔から言われてる事ではあります。
そして厳密な話をすると、自転車は長さが190cm、幅が60cmを超える場合、自転車走行が可能な標識のある歩道であっても走ったらダメになります。
とは言っても傘をさしての片手運転は一発でアウトです!
さすべえなどない場合はカッパを着てくださいってなります。
次に一時停止。
自転車で一時停止の標識がある所は、当然ながら一時停止しなければなりません。しかし、自転車の場合一時停止し、足を地面につけないと行けないそうです。
ママチャリなどでは普通に足をつくと思いますが、ビンディングペダルなどの場合、めんどくさくなってついつい一時停止するものの足をつかないままスタートする事があると思いますが、これも違反になるそうです。
次に逆走です。
これは普通に考えればわかりそうな物ですが、昨日御堂筋を走ってて、あれ?この場合はどうなんだろう?って場面があって、片側4車線とか5車線くらいの一方通行の大きな道です。
その場合、自転車はやはり原則として左側を走らなくてはダメで、同じ方向で走ってても右側を走ったらダメです。

あ、汚くてわかりますかね・・・?
片側5車線とかの一方通行の道の場合、自転車は一番左車線の左側を車と同じ進行方向に走らないと駄目で、同じ方向であっても右側はダメです。
もちろん逆走もダメなので、どうしても逆走したければ、自転車を降りて自転車を押して歩道を歩かなければいけません。
まあ、こんな道路はそんなにはないですが、大阪では御堂筋などがそうですね。
まあ、これで自転車の事故など減れば良いですが、先に道路の整備が先決って声も多いのも事実ですね。
難しい問題ですが、自転車の交通ルールは守るようにしましょう!!!
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